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奨学事業
奨学事業の主な内容
事業の推移
財団は2023年に設立70年を迎えました。この半世紀余り、財団の主要事業である奨学事業の伸びは画期的なものがあります。当財団が設立された1953年には、一般奨学生は僅か2名でしたが、その後逐次増加し、近年は360名前後で推移しています。(下図参照)2023年度までの奨学生総数は7,169名で、このうち留学生採用総数は866名です(特別留学生131名を含む)。近年、年間支給額は約2億円に達しており、支給総額は70億円(2023年度末現在)を超える規模となっています。 奨学金の財源は、基本財産および特定財産の運用収益により賄われています。
奨学生の採用
財団では「学資給与規則」及び「留学生特別学資給与規則」を定めて奨学事業の運営を行っています。奨学生の採用は、当財団が指定する日本全国の指定大学48校(別表参照)、特別留学生は海外の5大学(別表参照)に推薦された候補者の中から、理事会から決定権限を委譲された財団の奨学事業選考委員会が決定し、学校長等を経て本人に通知されます。日本人と留学生(特別留学生は除く)の応募資格と奨学金支給の概要は以下のとおりです。
出願の資格 (詳細は【募集について】をご覧ください)
- 出願する年の4月現在、4年制大学第2学年以上に在学し、学業、人物とも優秀かつ健康であって、学費の支弁が困難*と認められる者。
*父 母の税込年収合計800万円未満。ただし、就学中の兄弟姉妹が本人を含め3人以上の場合、税込年収1,000万円未満を目処とします。大学院生について は、就職経験がある者については就職期間中の年収の多寡も考慮されます。留学生の場合には、具体的な年収金額の制限はありません。 - 在学する学校長の推薦する者。
- 将来、実業(広義)に従事する者、または実業に関する学術の研究に当たる者。
- 採用後、財団の指定する銀行に自身で普通預金口座を開設できる者。
- 財団主催行事への出席を優先できる者。
奨学生の種類
当財団の奨学生には奨学金が給費され、返還の必要はありません。奨学生は他の奨学金等との併給が認められています。奨学生の種類と金額は次のとおりです。大学生 | 月額 | 40,000円 |
大学院生 | 月額 | 60,000円 |
留学生大学生 | 月額 | 75,000円 |
留学生大学院生 | 月額 | 105,000円 |
給費期間
給費期間は奨学生として採用することを決定した学年の始期から、当該奨学生の在学する学校の正規の最短修業年限の終期までです。
- 財団では、単に資金援助を行うだけではなく、人と人の出会いを大切にし、奨学生が現在の学習・研究生活でより有意義な時間を送れるように、また将来、社会で活躍するために少しでも役立つようにと、奨学生にプラスになる運営を心掛けています。
- 個別面談の実施、交流会の開催、年報「Scholarship」の発行等を通じて奨学生同士や、奨学生OB・OG、財団役職員との親密な交流を継続し、お互いに切磋琢磨する機会を設けています。
- 1996年には奨学生OB・OG会が発足し、修了生が中心となった懇親会を開催していますが、給費終了後も交流が継続することは当財団の強く願うところであります。